現在制定されている自動車に係わる化学物質の測定に関する国際規格を以下に示す(表1)。

  これらの中で注目すべき規格は、「ISO12219-1:完成車のVOC試験方法(Part1)」、「ISO12219-2:部品/材料のVOC試験 小型バッグ法(Part2)」、「ISO12219-9:部品/材料のVOC試験 大型バッグ法(Part9)」である。これらの3規格のうち、Part2、Part9は日本がホスト国としてとり進め制定されたものであり、また、Part1に関しても、対応しているJASO規格は近年ISO規格にハーモナイズされたため、日本で実施されている測定方法である。

  日本のOEM各社は、これらの方法に準じて測定を重ね、車室内VOCを低減した。

  なお、ISO規格と日本における測定規格の関係については、「ISO12219-2」には「JASO M902」が対応しており、「ISO12219-9」には「JASO M903」が対応している。このようにISO規格は、規格同士が対応している場合と、各国(各OEM)規格に引用されている場合が多々ある。従い、ISO規格を理解することは非常に重要であり、逆説的に言うとISO規格の理解なしには測定はできないと考えている。

  また、車室内の化学物質濃度に係わる日本における自主規制値及び中国における規制値を比較して下記(表2)に示す。

  ところで、日本における自主規制値制定については、「自動車室内は居住空間の一部と考え、業界全体で研究を進め、住宅とは異なる自動車の使われ方や環境を考慮した『車室内VOC試験方法』と『車室内VOC低減に対する自主取り組み(後述)』を新たに策定した。」という経緯がある。

  また、『車室内VOC低減に対する自主取り組み』の内容は以下のとおりである。

  「厚生労働省の室内濃度に対する指針値指定13物質に対し、乗用車については2007年度発売の新型車から、トラック・バス等商用車については2008年度発売の新型車から指針値を満足させる。また、それ以降も各社は室内濃度の更なる低減に努める。※なお、国内で生産し、国内で販売するものを対象とする。」

次へ

株式会社MCエバテック
自動車内装材から放散される化学物質の評価(VOC・におい)[別窓表示]

    <おことわり>

  • 本Automotive Materials誌(以下「本紙」といいます。)に掲載しているすべての情報(商標、ロゴマークなどを含む)は、各国の著作権法、商標権、各種条約及びその他の法律で保護されています。発行人からの事前の承諾を得ることなく、私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用(複製、送信、頒布、改変、販売、出版、転用、掲示など)することはできません。
    又、本誌をご利用になったことにより生じるいかなる損害についても、一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
  • 著作権の関係上、写真・図表は掲載しておりません。写真・図表を希望の方はお問合せフォームに必要事項を入力してご請求ください。
    発送に数日かかる場合がありますので、予めご了承ください。なお、一回につき一号とさせていただきます。
  • 内容はすべて発行当時のものです。名称やお問い合わせ先など、変更となっている場合がありますので、予めご了承ください。

自動車関連事業推進センター トップページへ