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(1) |
新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式1,170,000株を上限とします。
なお、新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、目的たる株式の数を次の算式により調整(1株未満の端数は切り捨て)することと致します。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、目的たる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的たる株式の数を調整することと致します。 |
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(2) |
新株予約権の数
11,700個を上限とします。各新株予約権の目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とします。
但し、上記(1)に定める目的たる株式の数の調整を行った場合は、上記上限及び付与株式数についても同様の調整を行うものと致します。 |
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(3) |
新株予約権の発行価額 無償とします。 |
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(4) |
各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額
各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額(以下「行使価額」という。)は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じて得られる金額とします。 |
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(5) |
新株予約権を行使することができる期間
平成18年6月28日から平成38年6月27日までの範囲内で、当社取締役会において決定します。 |
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(6) |
その他の新株予約権の行使の条件 |
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各新株予約権の一部行使はできないものとします。 |
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その他の権利行使の条件は、当社取締役会の決議により決定するものとします。 |
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(7) |
新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとします。 |
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(8) |
新株予約権の消却事由及び消却の条件
当社は、いつでも当社が取得し、保有する未行使の新株予約権を、無償にて消却することができます。 |
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(9) |
株式交換・株式移転における新株予約権の承継
当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転により完全親会社となる会社(以下「完全親会社」という。)に承継させるものとします。但し、当該株式交換又は株式移転に際し、当社株主総会(他社と共同で完全親会社を設立する場合には、当社及び当該他社のそれぞれの株主総会)において、以下に定める方針に沿って完全親会社が新株予約権に係る義務を承継する旨の記載のある当社と完全親会社との間で締結される株式交換契約書又は株式移転の議案が承認された場合に限るものとします。 |